令和6年度の障害者総合支援法見直しについて

法令関連

現場で相談支援業務をしていると、情報が入るのが遅くて・・・
今更ながら、令和6年度の見直しについて目を通しました。
思ったことなど、雑多に書いていこうかなと思います。

・(仮称)就労選択支援サービス
(仮称)『就労選択支援』これまたユニークな名前ですが・・・
個人的には大歓迎なサービスと思っています。
弊所は実作業の評価機能こそないものの、極力できる限りでアセスメントや通所先探しの支援をしており、いわゆる相談支援給付費の発生しない基本相談の範囲で支援を行っています。
この目に見えにくいところが見える化されることで、役割分担が明確になるかなと感じています。
ただ、【就労移行支援】や【就労継続支援】など、通所・訓練系サービスの事業所がこのサービス種別の指定を受けることは少し反対ですね。
特に多機能型となるともっと反対。囲い込みにならないかな?という気がします。
『障害者職業センターでの職業評価を個別給付で行う』イメージかな?と思いました。
どのサービスを使いどこの事業所と契約するかは、あくまでも障がいのあるご本人が決定すべきところであり、特定の通所系サービスを運営する法人がこの(仮称)就労選択支援の指定を受け個別支援を行うことは、自法人への潜在的な利益誘導の可能性が出てくる気がしています。
(まぁ、計画相談にも言えることかも知れないですが・・・ 弊社が通所・訓練系をやらない大きな理由はここで、支援に経営問題が絡むことを少しでも避けたいからです)
個人的には、東京都で言うなら区市町村障害者就労支援センターや就業・生活支援センターのほか計画相談支援事業所が担うのが良いのでは?と思ったりしています。
作業評価については、就労系サービス事業所と提携して行う、というような連携・協同実施型も面白そうで良い気がしています。
(どこかの区ではやってたような・・・?)
いずれにしても、楽しみなサービスの一つですね。

・自立生活援助
昨年あたりに、人員要件緩和という報道があって、サービス管理責任者が不要になる、というようなことがあったような気がしますが、どうなったのかな・・・?と思っています。
また、単身あるいはそれに準ずる家族構成の障がいのある方々の暮らしを支えるというのは相当の大変さもあり、1年でどうとかそういう問題ではなく「ホームソーシャルワーカー」のように何かのときの実働部隊としてすぐに動ける支援者が必要と思っています。
現状の仕組みはそこが曖昧で、なんとなく計画相談の相談支援専門員が直接支援をしたり、家事援助のヘルパーさんにお願いしたり、とまちまちです。
きちんと必要な人には月○回訪問もしくは同行支援、必要な限り支給決定してもらい、2年目は給付費を下げるとかではなく増額で必要な年数をきちんと支給できる仕組みにしてもらいたいものです。
質の良い支援は、まずは正当な報酬体系→事業所の収益→職員の所得補償(人材確保)が必須ですね。

また色々思ったら書いていこうと思います。
お読みいただきありがとうございました!

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